交通事故の二事故案件

多くはないですが、交通事故にあったあと、例えば治療中など前の事故の影響が残存する時点で、さらに別の事故にあうケースがあります。

1事故 
1事故目治療中に
2事故

この2事故の案件処理ですが、一番の問題点は、最初の事故の治療中に次の事故にあってしまった場合、交通事故受傷に基づく損害の算定が、明確に切り分けられない点です。

そうすると生じてくる注意点は、2つの事故のそれぞれの寄与率が明確でない段階で、どちらかの事故について(通常は1事故目ということになると思われます。)示談して交渉をクローズしてしまうと、後から法的に見て2事故目の寄与度が相対的に少ないと判断されたとき、1事故目はすでに交渉が閉じられていますから、総損害額の一部についてどこにも請求できなくなってしまう場合があり得るということです。

数字を示してもう少し具体的にご説明します。

たとえば、2事故併せて発生した損害が1000万円とします。このうち、1事故目の寄与率が30%であるとして、1事故目について300万円で示談を締結したとします。

全体で1000万円の損害
  + 
1事故目                               300万円で示談 

 

しかし、後から2事故目の寄与率が30%で、1事故目の寄与率は70%だとわかったとしても、後の祭りとなりかねません。

全体で1000万円の損害

1事故目の寄与率70%                  2事故目の寄与率30%
つまり,700万円の請求権があった。           つまり,300万円の請求権しかなかった。

        

 

2事故目には寄与率に基づいて300万円しか請求できませんし、1事故目に関してはすでに300万円で交渉を閉じてしまっているので、トータルで600万円しか請求できなくなる可能性があるのです。

本来,1000万円の賠償がされるべきところ,600万円の賠償しか受けられなのですから,400万円も適切な賠償額を失ったことになってしまいます。

1事故目の寄与率70%                   2事故目の寄与率30%
しかし,300万円で示談済み           つまり,300万円で示談することになる。

              

全体で600万円しかえられない。 400万円賠償されないことになる。

このように2事故案件には特殊な事案処理が要求されますので、お早めにご相談いただければと思います。

その他何か交通事故でご不明な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。