交通事故が発生した場合の報告

交通事故が発生した場合,道路交通法第72条1項によって,負傷者の救護,交通事故の報告義務が課されています。

報告を行うべき対象は,「警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官」です。

道路交通法第72条

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

2  前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

3  前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。

4  緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。

このように,交通事故が発生した場合,「警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官」に交通事故の発生を報告しなければなりません。

警察官に報告することで交通事故の発生が記録され,後日,交通事故証明書の発行が可能となります。

逆に言えば,交通事故の発生を報告しておかなければ,交通事故が記録されず,公的な記録に交通事故の発生等基本情報さえ残らないという事態にもなり得ます。

交通事故証明書は,交通事故の存在及びその日時を証明する基本的な書面となりますので,示談や訴訟を行ううえで必ず必要になるといっても過言ではありません。

したがって,交通事故被害に遭われた場合,法律上の報告義務が課されていることも踏まえて,まずは警察に連絡をする必要があります。

交通事故証明書は,交通事故の存在及びその日時を証明する基本的な書面となりますので,示談や訴訟を行ううえで必ず必要になるといっても過言ではありません。

したがって,交通事故被害に遭われた場合,法律上の報告義務が課されていることも踏まえて,まずは警察に連絡をする必要があります。

報告を怠った場合罰則についても定められています。