交通事故と後遺症(後遺障害)の認定

交通事故被害に遭われた皆様。

お体のお加減は如何でしょうか。交通事故に遭われてから,お怪我の治療のために病院に通院されたことと存じます。

長期間の治療を経た現在、お体に痛みが残っている、傷跡が残ってしまった、関節が前ほど曲がらなくなってしまったなどの症状が治療によって緩和したものの完全にはなくならず残存していないでしょうか。医師が、治療を経ても元通りには戻らないと判断した場合、それは、交通事故受傷に基づく後遺症ということになります。

交通事故受傷に基づく後遺症については、医師が後遺症と診断しただけでは、損害賠償の対象になりません。原則的に、医師が後遺症と診断したうえで、当該後遺症が、専門の機関や裁判所において、実際に交通事故から生じた後遺症であると認定された場合に、はじめて、損害賠償の項目となります。

厳密にいうと、後遺症が残存したとして、後遺症部分の損害賠償を交通事故の相手方や、損害保険会社に請求していくことは出来ます。しかし、最終的に保険金を支払う損害保険会社は、皆様が後遺症として主張する症状が、後遺障害として認定されていないと、損害として認めず、保険金も払おうとしません。

ここで、後遺症と、後遺障害の違いを説明しておきたいと思います。後遺症は文字通り、事故などの怪我で残存してしまった元に戻らない症状のことを指します。これに対して、後遺障害とは、交通事故に基づく後遺症として、損害保険料率算出機構が、自賠責保険金の支払い対象として認めた後遺症を指します。後遺症>後遺障害ということになります。

損害保険料率算出機構は、自賠責保険金の支払金額を調査することなどを業とする組織で、厳密には、損害保険料率算出機構が地方においている調査事務所が、皆様の後遺症を後遺障害に該当するか否か、調査することになります。調査事務所には、医学の専門家もいて皆様の後遺症に対する主治医の見解、診断書などをもとに、後遺障害として認定してよいかを検討します。

そして、各損害保険会社も損害保険料率算出機構の決定を尊重しており、損害保険料率算出機構が決定した後遺障害の認定に対しては、損害として保険金を支払うことが通常です。

さらに、損害保険料率算出機構の後遺障害等級認定は、裁判所に対しても一定の影響力を持っています。もちろん、後遺症の発生や程度を最終的に決めるのは裁判所なのですが、後遺症の発生や程度が激しく争われない限り、裁判所も後遺症の発生や程度について、損害保険料率算出機構の後遺障害等級認定を踏襲することが多く、また、後遺症の発生や程度について争われた場合でも、機構の認定は、資料として一定程度重視されることになります。

このように、交通事故損害賠償請求の実務においては、後遺症が残存した場合、原則的には、当該後遺症を後遺障害として等級認定してもらう必要があることになります。