交通事故と損益相殺・利得控除

不法行為に基づく損害賠償一般について、損益相殺という考え方が確立しています。

交通事故から生じた損害についても、交通事故に起因して受け取った利益について、損害と同質性を有する部分については2重の利得を認めないという趣旨から、請求できる損害額から控除されることがあります。
また、損益相殺による損害額の調整以前に、第三者が損害賠償請求権を代位取得することにより損害賠償請求権が被害者から離れることもあります。

損益相殺されるもの

自賠責保険から給付された給付金額は、損益相殺の対象とされます。人身傷害保険は、交通事故の発生に基づいて保険金が発生することから損害との同質性を肯定され保険会社に代位取得されます。人身傷害保険については、過失相殺と代位の順序という特殊な論点があります。また、共同不法行為や運行供用者責任等基づいて別の法律主体から既に支払われた損害額は損益相殺(的な調整)や代位による移転の対象となります。

損益相殺されないもの

生命保険、傷害保険、社会的な儀礼の範囲を超えない見舞金などは、事故により発生した損害とは性質を異にすることから、原則的に損益相殺の対象とならないものと考えられています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です