交通事故事案における自賠責保険金代理請求

後遺障害等級認定申請料金

後遺障害等級認定申請申込(被害者請求)1回8万円(カルテ等医療証拠の取り寄せなどを含みます。)

後遺障害異議申立1回目 8万円(但し、後遺障害等級認定申請を弊所が受任してカルテなど医療証拠の取り寄せを行っている場合は、後遺障害異議申立における必要作業を一部被害者請求時点で行うことに鑑みて1回4万円となります。)

後遺障害異議申立2回目以降 1回4万円(但し、以前の異議申し立てを弊所が行っている場合に限ります。)

※異議申し立ては何度でも可能ですが、2度目の異議申し立て以降は、結果が変わることは基本的にないと言われています。したがって、異議申し立ては原則的に2回までとお考えください。また、新たな医療証拠などがなければ、結果が覆る可能性は低いことになります。

簡易な自賠責保険請求

人身部分の請求など、簡易な自賠責保険金請求は、旧弁護士会規定に従い以下の料金でお引き受けできます(※弊所の場合上記後遺障害等級認定申請(後遺症部分の自賠責保険金被害者請求)においても医証の取り寄せなどを行うことが一般的ですので簡易な自賠責保険請求代理手続には含みません。))。

 給付金額 弁護士費用
 150 万円以下の場合 3 万円
 150 万円を超える場合 給付金額の 2%

※但損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額ができます。例えば、後遺障害等級認定異議申立においては損害賠償の存否又はその額に争いがあることから1回8万円の手数料で異議申し立てをお受けしております(上記参照)。また、弊所では後遺障害等級認定申請(後遺障害等級認定申請被害者請求)時から受任した場合も、一定程度の医証を調査事務所に送付するか、その必要性の判断を行うことから、後遺障害等級認定異議申立と同等の作業を経ることになるため後遺障害等級認定申請(後遺障害等級認定申請被害者請求)においては1回8万円の申立手数料を頂いております(但し後遺障害等級認定申請(後遺障害等級認定申請被害者請求)を弊所がお受けした案件について異議申し立てをする場合は医証取り寄せなどの作業を既に経ていることから、2回目以降の異議申立と同額の4万円で1回目の異議申し立てを受任させて頂きます。)。(以上、上記参照)。

※本ページの弁護士費用はすべて税別の表記になっています。