刑事補償について

刑事補償について述べていきたいと思います。

刑事補償法は下記の場合刑事補償を請求できると定めています。

刑事補償法第1条

1項 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法(昭和23年法律第168号)又は経済調査庁法(昭和23年法律第206号)によって未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。

2項 上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によってすでに刑の執行を受け、又は刑法(明治40年法律第45号)第11条第2項の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。

3項 刑事訴訟法第484条から第486条まで(同法第505条において準用する場合を含む。)の収監状による抑留及び同法第481条第2項(同法第505条において準用する場合を含む。)の規定による留置並びに犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)第41条又は執行猶予者保護観察法(昭和29年法律第58号)第10条の引致状による抑留及び留置は、前項の規定の適用については、刑の執行又は拘置とみなす。

補償の請求は、「無罪の裁判をした裁判所に対してしなければならない。」(刑事補償法第6条)と定められています。

また、補償の請求は、「無罪の裁判が確定した日から3年以内にしなければならない。」(刑事補償法第7条)と定められています。

補償をしないことができる場合として刑事補償法第3条は、下記のとおり定めています。

 

 刑事補償法第3条

左の場合には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。

1 本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至ったものと認められる場合

2 1個の裁判によって併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合