公判における訴因変更

①-①審判対象

当事者主義的訴訟構造(刑訴法256条1項、298条1項、312条1項)の元、刑事訴訟の審判対象は、検察官が公訴事実(256条2項2号)を再構成した、事実の明示たる訴因(256条3項)と解する。
すなわち、当事者主義的訴訟構造の元、検察官の主張たる訴因を審判対象にすべきであり、訴因は法律構成ではなく、検察官が主張する事実の明示と解する。このように解したとき、公訴事実は訴因変更の範囲を画する機能概念として捉えるべきである。

①-②訴因変更の要否

以上のように、審判対象は訴因と解されるが、「請求をうけない事件について判決をすること」は絶対的控訴事由とされる(378条4項)。では、どの範囲で訴因に同一性が認められ、訴因変更なく判決をできるのだろうか。訴因は検察官が構成した事実と解するから、訴因の同一性は具体的事実の同一性の問題である。次に、訴因の審判における機能は、他の事実から審判対象を識別し裁判所に明示する機能(識別機能)及び被告人に防御の範囲を告知する機能(告知機能)である。したがって、社会的事実を異にし、抽象的に被告人の防御に不利益が生じる場合は、訴因変更が必要と解される。

①-③共謀と訴因

訴因はできる限り特定して明示しなければならない(256条3項)。では、共謀の日時、場所、方法を明示する必要はあるのだろうか。この点、共謀は心理状態であり、謀議行為はこれを推認させる間接事実に過ぎないと考える。したがって、審判対象を他の事実から識別するには謀議行為の具体的日時場所の記載までは不要と考える。

①-④特定に必要でない事実の明示と訴因変更

(実行行為者が誰であるか、共謀の日時、場所など)訴因の特定に不可欠でない事実でも、訴因に明示された場合は、被告人の防御にとって重要な事項となるから、これと異なる事実を認定するには、原則として訴因変更が必要となる。しかし、そもそも訴因の記載として不可欠な事実ではないから、①被告人に不意打ちを与えるものでなく、②認定が訴因と比べて不利益でない場合は、例外的に訴因変更を要しない(最決平13年4月11日)。

①-⑤縮小認定

事実が社会的意義を異にし、被告人の防御に抽象的な不利益が生じる場合は訴因と異なる事実を認定するに訴因変更が必要である。しかし、訴因事実に包含される事実であれば、請求された審判の対象を逸脱しないし、被告人の防御に不利益もない。したがって、例外的に実質的に事実を異にする場合でも訴因変更を要しない(縮小認定)。

②-①訴因変更の可否

「裁判所は…公訴事実の同一性を害しない限度において…訴因…変更を許さなければならない」(312条1項)。訴因は検察官が構成した事実であり、公訴事実は訴因を媒介として顕現する機能概念と考えられる。そして、「公訴事実の同一性」のうち狭義の同一性は、具体的事実たる訴因を対比して基本的事実が重なり合う場合に認められる(基本的事実同一説)と考える。この判断においては、両訴因が両立するか否かをひとつの判断基準とすべきである。単一性は、訴因間に一罪の関係が認められれば肯定できる。

②-②中間訴因

当初訴因からは公訴事実の同一性が認められないが、中間訴因を介在させた場合、公訴事実の同一性が認められる場合も、訴因変更が可能だろうか。この点、中間訴因の介在を認めると、無限に訴因変更が可能になり、「公訴事実の同一性」という制限を課した意義が失われかねない。したがって、当初訴因と公訴事実の同一性が認められる範囲で、訴因変更が可能と解する。

②-③訴因変更の時的限界

訴因変更は「公訴事実の同一性」が認められる場合いつでも許されるとも思われる。しかし、訴因変更権も恣意的な運用はゆるされず(刑事訴訟規則1条2項)、訴訟を不当に遅延させ被告人の防御に不利益となる場合、争点の不当な蒸し返しとなる場合には、権利濫用として許されないと解する。

②-④訴因と訴訟条件

刑事訴訟の審判対象は検察官の構成した具体的事実たる訴因であって、訴訟条件の具備も訴因を対象として判断すべきである。もっとも、心証が訴因に包含されている場合は、訴因変更を経ることなく包含された事実を認定できる。よって、訴因が適法であっても、心証を基準として不適法と判示できる。次に、検察官が適法な訴因から不適法な訴因へ変更することも、「公訴事実の同一性」の範囲内であれば許さなければならない。反面、当初訴因によると不適法であるが、適法な訴因に変更された場合は、変更後の訴因について、実体審理を行う。

③-①訴因変更命令

312条2項は、裁判所は訴因変更を「命ずることができる」と規定する。証拠によって認められる心証と、相反する判決をすることを防止し、実態的真実主義(1条)を補完する趣旨である。もっとも、審判の対象は検察官の構成した訴因であり、裁判所はこれに拘束されるから、訴因変更命令にも訴因変更を生じさせる形成力はなく、検察官の訴因変更を促すにとどまる。また、あくまで補完的な権限であることから、不適法訴因への訴因変更も、認められない。

③-②訴因変更命令義務

以上のような訴因変更命令について、裁判所に発動義務が課せられる場合があるだろうか。審判の対象は検察官が主張する具体的事実たる訴因であり、裁判所は訴因の存否を判断すれば足りる。したがって、訴因変更をすべき義務は原則として認められない。もっとも、事案が重大であり、かつ、変更後の訴因の存在が証拠上明白である場合は、例外的に、変更命令を行わないことには審理不尽の違法が認められうる。しかし、検察官の態度や、求釈明権の行使により、義務が果たされていると評価される場合もある。

③-③訴因維持命令、訴因維持命令義務

裁判所が当初訴因について有罪の心証を得ているとき、訴因を維持すべき命令を出すことも許される。また、当初訴因の存在が証拠上明白であり、事案の重大性も認められるときは、訴因維持命令義務も、例外的に肯定されうる。

④罪数の変化

訴因は審判対象たる検察官主張の具体的事実である。したがって、①事実に変更がなく、罪数が異なるに過ぎない場合は訴因変更は要しない。たとえば包括一罪として起訴された訴因を事実に変更なく併合罪として認定する場合や、併合罪として起訴された訴因を事実に変更なく包括一罪とするような場合である。しかし、②事実に変更が伴う場合は、③縮小認定とならない限り、訴因変更が必要と解される。たとえば、事後強盗の訴因に対して、「窃盗の機会」という事実の存在が肯定できないとして、縮小認定し、窃盗と暴行に問責する場合、訴因変更は例外的に不要である(③)。しかし、窃盗と暴行の併合罪で起訴されている場合に、「窃盗の機会」という事実を認定して、事後強盗罪一罪とするには、訴因変更が必要である(②)。

⑤争点逸脱認定

同一訴因内の事実を認定する場合にも、被告人に対する不意打ちとなる場合は、違法な事実認定となる。したがって、主要な争点となった事実について、争われていない事実を認定するには、争点を顕在化する釈明権の行使などの措置を要し、これをしないまま争点逸脱認定を行うことは、違法となる。