後遺障害等級の併合加重

 

複数の後遺障害等級に該当する場合、どのように後遺障害に基づく自賠責保険金額、損害賠償額を算定すれば良いのでしょうか。このような問題を、後遺障害等級の併合の問題と言います。

自動車損害賠償保障法施行令2条1項柱書及び、ロ号は、併合加重のルールを賠償額の保険金額の算定を定めた条文の中で次のとおり定めています。

参考条文

自動車損害賠償保障法施行令2条1項柱書
法第十三条第一項 の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
自動車損害賠償保障法施行令2条1項3号

傷害を受けた者(前号に掲げる者を除く。)
イ 傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。)につき 百二十万円

ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)

ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

併合加重の考え方

以上のとおり、併合加重においては、①「別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合」は、重い後遺障害のさらに3等級上位の後遺障害等級に準じて保険金額を決定します。
②「別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合」は、重い後遺障害のさらに2等級上位の後遺障害等級に準じて保険金額を決定します。
③「別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合」は、重い後遺障害のさらに1等級上位の後遺障害等級に準じて保険金額を決定します。
④それ以外の場合、例えば、14級と他の等級が併合される場合、重い後遺障害の等級に準じて保険金額が決定されます。