後遺障害等級認定申請の手続き

1.申請

後遺障害等級認定は、被害者請求乃至は事前認定(の依頼)の方法で申請します。

2.異議申立

申請結果に対しては異議申し立てをすることができます。異議申し立ては何度でも可能ですが、2度目の異議申し立て以降は、結果が変わることは基本的にないと言われています。したがって、異議申し立ては原則的に2回までとお考えください。また、新たな医療証拠などがなければ、結果が覆る可能性は低いことになります。

3.調停

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構への調停申立ができます。自賠責保険・共済紛争処理機構では、後遺障害等級認定結果に対する紛争の調停を行っています。そこで、等級認定結果に納得がいかない場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を申し立てることで、等級認定結果の見直しを図ることも、可能です。調停は一度しか利用できず、また、調停結果は調査事務所を拘束するため、調停利用後は、異議申立ができなくなります。

4.訴訟

後遺障害等級認定結果に納得がいかない場合、訴訟の中で後遺障害慰謝料や遺失利益を請求するなどして、訴訟手続きの中で等級認定結果を争うこともできます。裁判所の司法判断ですので、最終的な判断となる反面、訴訟手続きですので最も時間を要することになります。