後遺障害等級

 

後遺障害等級は、交通事故受傷により後遺症が残存した場合の損害賠償額を算定する有用な基準となります。後遺障害等級は、自動車損害賠償法施行令(以下、自賠法施行令と言います。)別表第二に、一覧化されています。自賠法上の後遺障害等級は、自賠責保険金額を算定するための基準ですが、裁判所において賠償額算定にも利用しています。この自賠法上の後遺障害等級は、もとは労働基準法及び労働基準法施行規則により等級化されていました。したがって、労働基準法施行規則別表第二に一覧化された後遺障害等級と、自賠法施行令別表第二に一覧化された後遺障害等級は、ほぼ共通するものです。

 


 

自動車損害賠償保障法施行令別表第二 (第二条関係)

 等級 後遺障害 保険金額
第一級
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
四 両上肢の用を全廃したもの
五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両下肢の用を全廃したもの

三千万円

第二級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの

二千五百九十万円

第三級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの

二千二百十九万円

第四級
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

千八百八十九万円

第五級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの

千五百七十四万円

第六級
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

千二百九十六万円

第七級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失つたもの

千五十一万円

第八級
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失つたもの

八百十九万円

第九級
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの

六百十六万円

第十級
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

四百六十一万円

第十一級
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

三百三十一万円

第十二級
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手のこ指を失つたもの
十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの

二百二十四万円

第十三級
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 一手のこ指の用を廃したもの
七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

百三十九万円

第十四級
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの

七十五万円

備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

 


 

労働基準法施行規則別表第二 (第四十条関係)
身体障害等級表

 等級 身体障害

第一級(労働基準法第十二条の平均賃金の一三四〇日分)
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの
五 削除
六 両上肢を肘関節以上で失つたもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢を膝関節以上で失つたもの
九 両下肢の用を全廃したもの

第二級(労働基準法第十二条の平均賃金の一一九〇日分)
一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの
二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの
三 両上肢を腕関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの

第三級(労働基準法第十二条の平均賃金の一〇五〇日分)
一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
五 十指を失つたもの

第四級(労働基準法第十二条の平均賃金の九二〇日分)
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳を全く聾したもの
四 一上肢を肘関節以上で失つたもの
五 一下肢を膝関節以上で失つたもの
六 十指の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

第五級(労働基準法第十二条の平均賃金の七九〇日分)
一 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの
一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの
二 一上肢を腕関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
四 一上肢の用を全廃したもの
五 一下肢の用を全廃したもの
六 十趾を失つたもの

第六級(労働基準法第十二条の平均賃金の六七〇日分)
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
三の二 一耳を全く聾し他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
四 脊柱に著しい畸形又は運動障害を残すもの
五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一手の五指又は拇指を併せ四指を失つたもの

第七級(労働基準法第十二条の平均賃金の五六〇日分)
一 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
二の二 一耳を全く聾し他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの
四 削除
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの
六 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失つたもの
七 一手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの
一〇 一下肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの
一一 十趾の用を廃したもの
一二 外貌に著しい醜状を残すもの
一三 両側の睾丸を失つたもの

第八級(労働基準法第十二条の平均賃金の四五〇日分)
一 一眼が失明し又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失つたもの
四 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に仮関節を残すもの
九 一下肢に仮関節を残すもの
一〇 一足の五趾を失つたもの

第九級(労働基準法第十二条の平均賃金の三五〇日分)
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの
七 一耳を全く聾したもの
七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八 一手の拇指又は拇指以外の二指を失つたもの
九 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの
一〇 一足の第一趾を併せ二趾以上を失つたもの
一一 一足の五趾の用を廃したもの
一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの

第十級(労働基準法第十二条の平均賃金の二七〇日分)
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 正面視で複視を残すもの
二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの
四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
五 削除
六 一手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八 一足の第一趾又は他の四趾を失つたもの
九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第十一級(労働基準法第十二条の平均賃金の二〇〇日分)
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの
三 一眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊柱に畸形を残すもの
六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの
七 削除
八 一足の第一趾を併せ二趾以上の用を廃したもの
九 胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第十二級(労働基準法第十二条の平均賃金の一四〇日分)
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に畸形を残すもの
八の二 一手の小指を失つたもの
九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一〇 一足の第二趾を失つたもの、第二趾を併せ二趾を失つたもの又は第三趾以下の三趾を失つたもの
一一 一足の第一趾又は他の四趾の用を廃したもの
一二 局部に頑固な神経症状を残すもの
一三 削除
一四 外貌に醜状を残すもの

第十三級(労働基準法第十二条の平均賃金の九〇日分)
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
二の二 正面視以外で複視を残すもの
三 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
四 一手の小指の用を廃したもの
五 一手の拇指の指骨の一部を失つたもの
六 削除
七 削除
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三趾以下の一趾又は二趾を失つたもの
一〇 一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を併せ二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの

第十四級(労働基準法第十二条の平均賃金の五〇日分)
一 一眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
五 削除
六 一手の拇指以外の指骨の一部を失つたもの
七 一手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三趾以下の一趾又は二趾の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの

備考
一 視力の測定は万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
二 指を失つたものとは拇指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い又は掌指関節若しくは第一指関節(拇指にあつては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとはその全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは第一趾は末節の半分以上、その他の趾は末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節若しくは第一趾関節(第一趾にあつては趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。