部位別自動車損害賠償保障法施行令別表二後遺障害等級一覧

 視力障害 両眼が失明したもの(一級)

一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの(二級)

両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの(二級)

一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの(三級)

両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの(四級)

一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの(五級)

両眼の視力が〇・一以下になつたもの(六級)

一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの(七級)

一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの(八級)

両眼の視力が〇・六以下になつたもの(九級)

一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの(九級)

一眼の視力が〇・一以下になつたもの(十級)

一眼の視力が〇・六以下になつたもの(十三級)

 視野障害  両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの(九級)

一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの(十三級)

 眼球の調節機能障害  両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの(十一級)

一眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの(十二級)

 眼球の運動障害 正面を見た場合に複視の症状を残すもの(十級)

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの(十一級)

一眼の眼球に著しい運動障害を残すもの(十二級)

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの(十三級)

 瞼の欠損・運動障害 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(九級)

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(十一級)

一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(十一級)

一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(十二級)

両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの(十三級)

一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの(十四級)

 耳
 聴力障害 両耳の聴力を全く失つたもの(四級)

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの(六級)

一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの(六級)

両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの(七級)

一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの(七級)

両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの(九級)

一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの(九級)

一耳の聴力を全く失つたもの(九級)

両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの(十級)

一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの(十級)

両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの(十一級)

一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの(十一級)

一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの(十四級)

 耳介の欠損障害  一耳の耳殻の大部分を欠損したもの(十二級)
 鼻の欠損・機能障害  鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの(九級)
 咀嚼・言語障害 咀嚼及び言語の機能を廃したもの(一級)

咀嚼又は言語の機能を廃したもの(三級)

咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの(四級)

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの(六級)

咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの(九級)

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの(十級)

 歯牙欠損 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(十級)

十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(十一級)

七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(十二級)

五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(十三級)

三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(十四級)

神経・精神
 神経障害 神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(三級)

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(五級)

神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(七級)

神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(九級)

局部に頑固な神経症状を残すもの(十二級)

局部に神経症状を残すもの(十四級)

 精神障害 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(三級)

精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(七級)

精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(九級)

頭・顔・首(外貌)
 醜状障害  外貌に著しい醜状を残すもの(七級)

外貌に相当程度の醜状を残すもの(九級)

外貌に醜状を残すもの (十二級)

胸腹部臓器
 胸腹部臓器障害 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(三級)

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(五級)

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(七級)

両側の睾丸を失つたもの(七級)

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(九級)

生殖器に著しい障害を残すもの(九級)

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの(十一級)

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの(十三級)

脊椎
 脊椎の運動障害  脊柱に運動障害を残すもの(八級)
 脊椎の変形障害  脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(六級)

脊柱に変形を残すもの(十一級)

 脊椎以外の体幹骨
 その他体幹骨の変形障害  鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(十二級)
上肢
 上肢機能障害  両上肢の用を全廃したもの(一級)

一上肢の用を全廃したもの(五級)

一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの(六級)

一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの(八級)

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(十級)

一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(十二級)

 上肢欠損 両上肢をひじ関節以上で失つたもの(一級)

両上肢を手関節以上で失つたもの(二級)

一上肢をひじ関節以上で失つたもの(四級)

一上肢を手関節以上で失つたもの(五級)

 上肢骨変形  一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(七級)

一上肢に偽関節を残すもの(八級)

上肢長管骨に変形を残すもの(十二級)

 上肢醜状障害  上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(十四級)
 手指欠損  両手の手指の全部を失つたもの(三級)

一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの(六級)

一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの(七級)

一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの(八級)

一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの(九級)

一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの(十一級)

一手のこ指を失つたもの(十二級)

一手のおや指の指骨の一部を失つたもの(十三級)

一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの(十四級)

 手指機能障害 両手の手指の全部の用を廃したもの(四級)

一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの(七級)

一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの(八級)

一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの(九級)

一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの(十級)

一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの(十二級)

一手のこ指の用を廃したもの(十三級)

一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの(十四級)

下肢
 下肢機能障害 両下肢の用を全廃したもの(一級)

一下肢の用を全廃したもの(五級)

一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの(六級)

一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの(八級)

一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(十級)

一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(十二級)

 下肢欠損 両下肢をひざ関節以上で失つたもの(一級)

両下肢を足関節以上で失つたもの(二級)

一下肢をひざ関節以上で失つたもの(四級)

両足をリスフラン関節以上で失つたもの(四級)

一下肢を足関節以上で失つたもの(五級)

一足をリスフラン関節以上で失つたもの(七級)

 下肢骨変形  一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(七級)

一下肢に偽関節を残すもの(八級)

下肢長管骨に変形を残すもの(十二級)

 下肢短縮  一下肢を五センチメートル以上短縮したもの(八級)

一下肢を三センチメートル以上短縮したもの(十級)

一下肢を一センチメートル以上短縮したもの(十三級)

 下肢醜状障害  下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(十四級)
 足指欠損 両足の足指の全部を失つたもの(五級)

一足の足指の全部を失つたもの(八級)

一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの(九級)

一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの(十級)

一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの(十二級)

一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの(十三級)

 足指機能障害 両足の足指の全部の用を廃したもの(七級)

一足の足指の全部の用を廃したもの(九級)

一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの(十一級)

一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの(十二級)

一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの(十三級)

一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの(十四級)

 

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