弁護士が行う証拠の収集・保全について

弊所では、法律適用の土台となる事実認定に必要な証拠資料の収集・保全も業務として取り扱っています。委任の可否や事件の見通しを判断するうえで資料の収集が不可避となる場合など、資料の収集を先行させてより精度の高い事件の見通しを立てて依頼者のリスクを軽減することができます。また、早急に証拠保全をしたうえで、その後の交渉や訴訟を進行させるか決定したいというご要望もあろうかと思います。以下、弊所で行える証拠収集・保全の方法、手続の概要を記載します。

任意での証拠開示

事件の相手方や、資料を所有する第三者に対して証拠(特に文書であることが多いと考えられます。)の開示、収集を要請することが出来ます。法的根拠に基づく請求ではなく、事実上の要請に留まりますが、依頼者本人の情報などについては、同意書などがあれば任意開示に応じるケースがあります。

依頼者自身のカルテや、依頼者本人の銀行口座の取引履歴、保険の払込履歴などは、任意開示で取得できるケースも少なくありません。

弁護士会照会

所属弁護士会を通した証拠収集・保全の方法です。弁護士法23条の2に根拠規定が置かれています。すなわち、弁護士は受任している事件について、所属弁護士会に必要な事項の照会及び、照会結果の報告を求めることが出来ます。

例えば、携帯電話の契約者氏名・住所(照会を求める携帯電話会社によって対応は異なります。)、第三者の銀行口座の残高(照会を求める銀行によって対応は異なります。)などを開示できる場合があります。

職務上請求

職務上必要な場合など、戸籍や住民票を取得することが出来ます。戸籍については戸籍法10条の2に、住民票については、住民基本台帳法12条の3に、根拠規定が置かれています。

たとえば、遺産相続に必要な相続人の確定をするために戸籍謄本、除斥謄本を取得したり、訴訟の相手方の住所を特定するために住民票を請求する場合などがあります。
戸籍謄本等の職務上請求においては、本籍、筆頭者の氏名及び請求に係る者の氏名で必要な戸籍を特定します。筆頭者の氏名とは、戸籍上筆頭者として記載されている者の氏名です。請求に係る者の氏名とは、戸籍に記載された人物のうち、調査の対象となっている人物の氏名を言います。氏名だけで特定できないこともあるので、生年月日の記載も要求されています。

文書送付嘱託

書証の申出は、文書の送付を嘱託して申し立てることができます(民事訴訟法226条)。裁判所から文書の所持者に文書の送付を依頼してくれますので、相手方も文書の送付に応じやすいですが、裁判所の嘱託に応じない文書の所持者も存します。

文書開示命令

文書を開示することを裁判所が文書所持者に命じます。送付嘱託とは異なり、法的なサンクションにより文書の開示が強制されることになります(民事訴訟法224条、同225条1項)。第三者に対しては過料による強制力が、訴訟当事者に対しては不利な事実を認定されるという強制力が働きます。

訴訟前の証拠収集手続

文書送付嘱託などの、本来民事訴訟が係属していなければ成し得ない証拠保全の手続を、民事訴訟提起前に行う方法です。詳しくは、こちらもご覧ください。

証拠収集・保全に関する弁護士費用

 裁判上の証拠保全  20万円+訴訟事件における弁護報酬の10%(ただし特に複雑特殊な事情がある場合別途協議させて頂く場合があります。)
 裁判外の法律関係調査(事実関係調査を含む)  5万円から20万円の範囲の額(ただし特に複雑特殊な事情がある場合別途協議させて頂く場合があります。)