不真正連帯債務関係について

連帯債務とは、債務者間に特別の連帯関係を読み込んでいく、特殊な債務関係であり、不真正連帯債務は、債務者間に連帯関係を読み込んでいくものの、各自の負担部分を観念しないなど、真正の連帯債務とは扱いが異なります。共同不法行為、使用者責任など複数名の追う損害賠償債務は、不真正連帯債務関係にあると解されています。このように、不真正連帯債務関係は、不法行為責任が問題になる場面でしばしば問題となります。

時効消滅の効果

連帯債務においては、原則的に債務者一人に対する時効消滅の効果が、債務者の負担部分について他の債務者にも及びます(民法439条)。これに対して不真正連帯債務については、「昭和12年 6月30日大審院判決(昭11(オ)844号損害賠償請求事件)」において、債務者一人に対する時効消滅の効果が、他の債務者に及びないと判示されている等、基本的に時効消滅の効果は他の債務者に影響を及ぼさないと解されています。なお、時効中断効も絶対効を生じない(下記裁判例参照)ことには注意が必要です。

昭和57年 3月 4日最高裁第一小法廷判決(昭56(オ)173号 不当利得返還請求事件)該当判示部分抜粋

民法七一九条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であつて連帯債務ではないから、右損害賠償債務については連帯債務に関する同法四三四条の規定は適用されないものと解するのが相当であり(最高裁昭和四三年(オ)第四三一号同四八年二月一六日第二小法廷判決・民集二七巻一号九九頁、最高裁昭和四六年(オ)第一一〇九号同四八年一月三〇日第三小法廷判決・裁判集民事一〇八号一一九頁参照)、右の共同不法行為が行為者の共謀にかかる場合であつても、これと結論を異にすべき理由はない。したがつて、上告人がXの所論共同不法行為を理由にしていた損害賠償請求訴訟の提起によつては被上告人の上告人に対する損害賠償債務の消滅時効は中断しないものとした原審の判断は結局正当であり、原判決に所論の違法はない。

不真正連帯債務と和解

不真正連帯債務者との和解においては、他の債務者の債務も免除する意思を有しているなど特段の事情がない限り、和解による債務免除の効力は他の債務者に及びません。

平成10年 9月10日最高裁第一小法廷判決(平9(オ)448号損害賠償請求事件)該当判示部分抜粋

甲と乙が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であるから、甲と被害者との間で訴訟上の和解が成立し、請求額の一部につき和解金が支払われるとともに、和解調書中に「被害者はその余の請求を放棄する」旨の条項が設けられ、被害者が甲に対し残債務を免除したと解し得るときでも、連帯債務における免除の絶対的効力を定めた民法四三七条の規定は適用されず、乙に対して当然に免除の効力が及ぶものではない(最高裁昭和四三年(オ)第四三一号同四八年二月一六日第二小法廷判決・民集二七巻一号九九頁、最高裁平成四年(オ)第一八一四号同六年一一月二四日第一小法廷判決・裁判集民事一七三号四三一頁参照)。
しかし、被害者が、右訴訟上の和解に際し、乙の残債務をも免除する意思を有していると認められるときは、乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶものというべきである。そして、この場合には、乙はもはや被害者から残債務を訴求される可能性はないのであるから、甲の乙に対する求償金額は、確定した損害額である右訴訟上の和解における甲の支払額を基準とし、双方の責任割合に従いその負担部分を定めて、これを算定するのが相当であると解される。