刑法各論:論点:財産犯:親族相盗例

①処罰阻却根拠:244条1項は窃盗罪、不動産侵奪罪について、その刑を免除すると定めている。親族間の窃盗が一律に免除される点については政策的観点を加味しなければ説明がつかず、処罰阻却の根拠は、法は家庭に入らずという政策的側面にあると解する。
注1)以上のように、244条1項を一身的処罰阻却事由と解するから、親族関係の認識は故意の対象とならず、親族関係がないのにあると誤信していたとしても、故意は阻却されない。

②親族関係の要求される主体:親族相盗例が処罰阻却を定める窃盗罪は奪取罪である。したがって、所有者と占有者という、2通りの被害者を観念しうる。それでは、親族関係は犯人と所有者の間に必要か、占有者との間に必要なのか。この点244条1項は政策的観点なく説明できず、法は家庭に入らずの観点から一身専属的処罰阻却事由を定めたものと考えられる。したがって、観念できる2通りの被害者のうち、どちらかが他人であれば、もはやその趣旨は妥当しない。よって、所有者及び占有者両者と犯人の間に親族関係が要求されるものと解する。