学校における事故

学校は、児童の成長と発達を見守る場であり、学校内部という独立した一個の社会を形成する側面があります。ここに学校事故の特殊性があります。例えば学校内のトラブルにおいて、一時的に学校が仲裁のような役割を担う例も少なくありません。また、学校における事件、事故については、教職員という一次的な監督者がいるため、賠償請求の相手方の選定を含めて慎重に対応を検討する必要があります。

加害児童とのトラブル

賠償の相手方が児童の場合、責任能力の問題などで相手が不法行為責任を負うのか、相手方の児童の年齢なども勘案して検討しなければなりません。仮に加害児童に法的責任を問えない場合、保護者の法的責任を問うことが出来るケースなのか、検討する必要があります。もっとも、児童が直接責任を負う場合も、未成年の間は保護者と賠償交渉をするのが通常です。

学校・教師等を相手方とする請求

教師などの職員の監督責任などを問い、さらに学校などの使用者責任を問うケースもあります。この場合、私立学校に対しては運営する学校法人等を相手方とします。国立、公立の学校の場合は、相手方は国や市その他の自治体等を相手方とします。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の学校事故法務

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)弁護士齋藤理央は、複数の学校事故案件について取扱経験があります。任意交渉から訴訟まで対応経験がありますので、学校事故でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

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