民事上告審

「高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に」上告を申し立てることが出来ます(民事訴訟法311条1項)。

上告の理由

「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができ」ます(民事訴訟法312条1項)。

また、上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができ」ます(民事訴訟法312条2項柱書本文)。

①法律に従って判決裁判所を構成しなかった場合に上告ができます(同項1号)。②法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合も上告事由とされます(同項2号)。③日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反した場合も上告事由とされています(同項2号の2)。④専属管轄に関する規定に違反したことも、原則的に上告事由となります(同項3号)。
⑤さらに、法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いた場合も上告事由となります(同項4号)。ただし、民事訴訟法第34条第2項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による「追認があったときは、この限りで」ありません(同項柱書但書)。⑥口頭弁論の公開の規定に違反したことも上告理由とされています(同項5号)。また、⑦判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあることも、上告理由となります(同項6号)。⑧さらに、例外的に、「高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができ」ます(民事訴訟法312条3項)。

上告提起の方式

上告は、上告状を原裁判所に提出して行います(民事訴訟法314条1項)。上告状には当事者、法定代理人(いる場合)、原裁判所判決の表示、及びその判決に対して上告をする旨を記載しなければなりません(民事訴訟法313条、286条2項)。