行政法の意義

①行政法の意義:憲法は理念としての重要性が高い。これに対して、行政法は、身近な生活に密接に関係する行政を統制する法として、日常性、身近な法としての重要性が高い。行政法という単一の法典は存在しないが、行政の身近さから、関連法規は多く、1900にも上ると言われる。これら行政法規に共通する事項を抜き出し、行政を統制するルールを見出すのが、行政法総論である。その意味で行政法は、立法の指針となり、また、解釈の指標ともなる。

②行政法の構造:行政法は、行政作用法、行政組織法、行政救済法の3つからなる。行政作用法は、行政の実際の活動により生じる、作用に関する法をいう。行政救済法は、行政の行き過ぎ、過誤を正し、行政を統制するための法をいう。行政組織法は、行政がいかなる組織構造をとるべきかに関する法である。

③行政概念:国家作用のうち、立法作用と司法作用を除いて残った作用を、行政作用という(控除説)。もっとも、控除説による消極的な定義づけにとどまる限り、行政の観念の中には、多種多様な異なる作用が含まれてしまうことに注意が必要である。したがって、控除説による外延の確定と、確定された行政概念内部での作用の分類、整理が重要となる。この観点から一定の有用な視点を提供するのが、侵害行政と給付行政の区別である。

④侵害行政と給付行政:行政の代表的な作用は、法の執行であるが、法律が国民の権利を制限し、義務を課す場合、これを執行する、作用が、侵害行政である。これに対して、国民に権利を与える法の執行その他、国民に法に基づかず給付を行う作用が、給付行政である。もっとも、ある国民にとって給付行政である行為が、違う国民にとっては侵害行政であるなど、ひとつの行政作用に並存しうる概念であり、厳密に行政作用を区分し得る概念ではない。もっとも、法律の根拠を要する行政活動の範囲を論ずる場面などで、しばしば有益な視点を提供する。

⑤公法概念:行政事件訴訟法4条は、「公法上の法律関係に関する」として、公法という観念で括られる法領域の存在を示唆する。この公法概念は、私法と対置される概念であり、かつては厳格に区別すべきとの見解もあった。もっとも、公法領域と私法領域を厳密に区分することは不可能であり、また、意味も無い。重要なのは、公法と私法における根本的な差異を認識し、行政事件訴訟法4条に用いられる「公法」概念を、公法と私法の本質的な差異を反映するための有用な媒介項として、再構成する点にある。

⑥行政の私法化:現代においては、法の拘束からの逃避を志向して、契約、協議などの行政と国民との合意を媒介とする行政活動がさかんとなっている。しかし、行政が契約形式で活動するとしても、そこには厳格な行為規範が存在しなければならない。その規律を丸ごと民法理論に委ねるのではなく、公益に留意した法制度が要請される。すなわち、公法と私法をステレオタイプに捉えるのでなく、公法と私法の根幹にある違いを意識しつつ、公益に留意すべき私法領域を観念し、私法化された行政活動に統制を及ぼしていく必要がある。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です