国家賠償法1条の法的論点

普段は国民を守ってくれる国家ですが、ときに国から権利侵害を受けることもあります。そのとき国に責任を追及する仕組みが国家賠償法です。

国家賠償法

憲法17条において、かつて妥当していた主権無答責の法理が否定され、違法な公務員の行為により損害が生じた場合、国、または公共団体が損害賠償責任を負うことが明示されました。これを受けて制定されたのが、国家賠償法です。

国も民事上の法的責任を負う場合があると、明示されました。

国家賠償法の修正

なお、国家賠償法は、郵便法その他の特別法により、修正されます。この修正も、憲法17条により法律事項とされる以上、許されることになります。しかし、国家賠償法を含めた、国賠関係法規の制定も絶対無制約ではありません。すなわち、ⅰ.目的の正当性、ⅱ手段が目的を達成する上での合理性および必要性を相的に考慮して、憲法適合性を判定されることになります。その際、勘案すべき事項としては、Ⅰ公務員の不法行為の態様、Ⅱ不法行為により侵害される利益の程度、性質、Ⅲ免責の範囲、程度などが、参考とされます(最大判平成14年9月11日-郵便法違憲判決)。

法律でも、国の責任を全て否定することは許されないんですね。

責任の性質

国家賠償法は、公務員の活動を通じて行動する国家自身の不法行為責任を定めた規定なのか、公務員個人の責任について、国民が国家に代位できることを定めた規定なのか、争いがあります。この点について、公務員の主観が要件とされること、公務員に対する求償が認められることから、代位責任と解するのが通説的見解となっています。

公務員の責任を国が代わりに負ってくれるってことっスね!

加害公務員の特定

国家賠償法上、公務員の故意・過失に基づく違法行為が要求されていることから、加害公務員が特定される必要があるのかが問題となります。前記、自己責任説によれば、公務員を特定する必要はないことになります。しかし、代位責任説をとる判例(最判昭和57年4月1日)も、具体的に違法行為を行った公務員が特定できない事案につき、①一連の行為のいずれかに違法行為がなければ損害が発生しなかったであろう場合、②一連の行為を行った公務員がすべて同一の行政主体(国ないし、公共団体)に属している場合は、当該行政主体の責任を認めることができると判示しています。

必ずしも加害した公務員が特定されなくても良いわけだな!

公権力の行使

公権力の行使に関して、その範囲につき争いがあります。この点、判例通説は、純粋な私経済作用と造営物の管理作用を除くすべての作用を、「公権力」概念に含めます。最広義説は、私経済作用を含むすべての国家作用が、「公権力」概念に含まれると解しますが、私人と同等の立場で行う私経済作用までを、公権力の行使とすべきでないといえます。反面、権力作用という観念で限定を加える狭義説は、狭きに失すると言えるでしょう。

何をもって国家賠償法の対象となる公権力の行使と理解するか、難しい問題ですね。

職務行為

「職務に関して」の概念は、公務員の主観を問わず、外形的、客観的に公務員の行為がその職務範囲といえるか否かで判定されることになります(外形理論)。したがって、非番の警察官が制服を着て強盗殺人を犯した場合、制服を着て職務行為を装ったことから警察官の行為は外形的に「職務に関して」に該当するとして、判例は国家賠償責任を認めています(最判昭和31年11月30日)。

https://ns2law.jp/2019/10/24/%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e8%b3%a0%e5%84%9f%e6%b3%95%e4%b8%8a%e3%81%ae%e9%81%95%e6%b3%95%e6%80%a7%e3%81%a8%e9%81%8e%e5%a4%b1/