弁護士預り金口座

預り金口座とは?

弁護士は、依頼者から実費を預かる場合や相手方から支払金などを一旦支払いを受けて預かることがあります。

依頼者のお金をお預かりするときは、自身の口座とは別に、預り金口座を用意しなければなりません。

ウサギは銀行にいけない・・・??

今依頼している弁護士から、資料取寄の費用としてお金を預けて欲しいと言われてるっス

弁護士は必要な経費分を前もって預り、そこから支出するのが普通なんじゃ。

でも、指定された口座が着手金を振り込んだ口座と違ってるっす。

それは、預り金口座といって、報酬金を振り込む口座と別に用意しないといけないんじゃ。

まあ、ウサギは日中寝てるから銀行には行かないんすけどね!
手渡しでお願いするっス!

・・・。

預り金等の取扱いに関する規程

日本弁護士連合会の預り金等の取扱いに関する規程は、預り金口座の開設義務を次のように定めています。

1 会員は、預り金の保管に備えるため、預り金のみを管理する専用の口座(以下「預り金口座」という)を銀行その他の金融機関に開設しなければならない。ただし、高齢、留学等の理由により職務を行っていないとき、組織内弁護士(弁護士職務基本規程(会規第七十号)第五十条に規定する組織内弁護士をいう)であって個人で事件を受任することが禁じられているときその他の預り金を保管する可能性が長期にわたりないときは、この限りでない。

2 預り金口座の口座名義には、預り金、預り口、預り金口その他の預り金口座であることを明示する文字を用い
なければならない。ただし、銀行その他の金融機関が預り金口座であることを明示する文字を用いた口座名義で
口座を開設することに応じないときはこの限りでない

3 会員は、全ての預り金口座(特定の依頼者又は事件に係るものを除く)について、次に掲げる事項を所属弁護士会に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。
一銀行その他の金融機関及び店舗の名称
二預貯金の種類
三口座名義
四口座名義に預り金口座であることを明示する文字を用いないときは、その理由
五口座番号

4会員は、第一項ただし書の規定により預り金口座を開設しないときは、預り金口座を開設しない旨及びその理由を所属弁護士会に届け出なければならない。

預り金等の取扱いに関する規程第三条

このように弁護士は預り金口座の開設と、預り金口座の届出(預り金口座を開設しないときはその旨)が義務付けられています。

預かり金と、弁護士のお金をきちんと分けて扱わないといけないんだ!

弊所の場合

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)でも預り金等の取扱いに関する規程に則り、預り金口座を作成し使用しています。

報酬金と預り金では入金口座が異なりますので、ご注意ください。

振込口座が異なり少し面倒かもしれませんが、ご協力をお願いします。