後遺障害等級認定における医療資料の点と線

交通事故後遺障害等級認定において、被害者請求をする際など、医療証拠を併せて提出することが求められる場合があります。

医療資料というと、通常カルテ(診療録)やレントゲン、CT、MRIなどの画像資料が主な資料となります。他に看護録や、受付の記録など様々な資料を病院によっては開示してくれることがあります。

特にレントゲンやCTなどの画像資料は必須です。

また、交通事故は事故時から症状固定時までの線の治療経過が重視されますので、本来後遺障害等級認定時においても診療録を取り寄せて、線の経過を把握しておくことが望ましいことになります。

なお、症状固定というのは、医師が交通事故受傷の回復の限界点と判断した時点を言います。その時点以上は、交通事故受傷は良くならないことを意味し、その時点で残存していた症状が、後遺症(後遺障害)ということになります。

事故時からどのように症状が軽快し、しかし、どこまで症状が残存したのか、線での経過が重要になってきます。

そうして線の経過を正確に伝えることが、重要で、画像資料はあくまで点での経過でしかありません。

ただし、画像資料は客観性を有する資料なので、後遺障害等級認定でも非常に重視されます。また、点も繋げば線になります。

特に自賠責保険請求の必要書式である診断書やレセプトは、自然と線の経過を表現する形式になっており、カルテがなくてもある程度の経過は把握できるようになっています。

その意味で、点の経過を客観的に根拠づける画像資料や、さらに、神経症状の医学的なテスト結果というのは重視されることになります。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では後遺障害等級認定に際してカルテの全件取り付けなど線の経過を把握することを重視しています。自賠責資料よりもさらに詳細に、症状の経過を把握し、等級認定の可能性を予測しやすくすることができます。