刑事訴訟における判決の言渡

刑事訴訟(※1)の認め事件(※2)においても、公判期日当日(※3)に判決が言い渡される(※4(いわゆる即日判決))ことは多くありません。

あまり争点の多くない事件でも少なくとも1週間程度の時間をおいて、判決が言い渡されるのが通常です。

即日判決は裁判所の判断によりますが、執行猶予が確実な認め事件においては、1週間でも早く社会復帰できると言うメリットもあります。そこで、事案によっては弁護人から即日判決を求めるようなケースもありますが、これに応じるかは裁判所、もっといえば裁判官の経験やスキル、性格などにも影響を受ける事柄のようです。

逆に裁判所から即日判決にしたいと打診を受ける場合もあります。

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※1 ここでは裁判員裁判や即決裁判手続を除いた通常の刑事訴訟手続を指しています。

※2 起訴状記載の公訴事実を争わないなど、検察官の起訴内容を認めている事件を指しています。ここで言う認め事件においては犯罪の成否は争わず、量刑などの点を中心に弁護活動を行う事案を想定しています。

※3 通常認め事件は一回で結審します。ここでは、1時間程度で終了する第一回公判期日を指しています。

※4 即決裁判手続ではなく通常の裁判手続で公判当日に判決を言い渡す場合を即日判決と言います。