健康保険診療の治療費

交通事故を含んだ第三者行為による受傷の治療も健康保険診療により治療することが可能です。

「 昭和 43 年 10 月 12 日保険発第 106 号・厚生省保険局保険課長国民健康保険課長から各都道府県民生主管部 ( 局 ) 長宛」告示において、「最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい」と述べられています。

このように、第三者行為による怪我についても、状況に応じて健康保険を利用するべき場合があります。

なお、同告示及び「平成28年3月1日保国発0301第1号・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知」において触れられている、国民健康保険法第 64 条第 1 項の規定は、下記の条文のとおりです。

このように、健康保険を適用した場合は、自費負担部分を超える治療費については、損害として発生しているとしても、国民健康保険法64条1項に基づいて保険者に代位取得されることになるため相手方に対して請求することはできないことになります。


国民健康保険法第六十四条
1 市町村及び組合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第一項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村及び組合は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。
3 市町村及び組合は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。


健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて

( 昭和 43 年 10 月 12 日保険発第 106 号)
厚生省保険局保険課長国民健康保険課長から各都道府県民生主管部 ( 局 ) 長宛

自動車による保険事故の急増に伴い、健康保険法第 67 条 (現行57条)( 第 69 条ノ 2(現行該当条文なし) において準用する場合を含む。) 又は国民健康保険法第 64 条第 1 項の規定による求償事務が増加している現状にかんがみ、自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険等に対する保険者の求償事務を下記により取扱うこととしたので、今後、この通知によるよう保険者に対し、必要な指導を行われたい。

なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。また、健康保険法施行規則第 52 条又は国民健康保険法施行規則第 32 条の 2 の規定に基づく被保険者からの第三者の行為による被害の届け出を励行されるよう併せて指導されたい。

おって、この取扱いについては、運輸省並びに自動車保険料率算定会及び全国共済農業協同組合連合会と協議済みであり、自動車保険料率算定会及び全国共済農業協同組合連合会から、各保険会社及び各査定事務所並びに各都道府県共済農業協同組合連合会に対して通知が行われることとなっているので、念のため申し添える。

○国民健康保険の個人賠償責任保険に対する求償事務の取扱いについて
(平成28年3月1日)
(保国発0301第1号)
(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)
(公印省略)
自動車による保険事故に伴う国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第64条第1項の規定に基づく第三者への損害賠償請求については、「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」(昭和43年10月12日付け保険発第106号保険局保険課長・国民健康保険課長通知)により、保険者と自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償責任保険の管轄店等との間に損害賠償額等についての照会及び回答の方途を示している。また、「第三者行為による被害に係る求償事務の取組強化について」(平成27年12月3日付け保国発1203第1号保険局国民健康保険課長通知)により、保険者が求償事務に必要な情報を十分把握することができるよう、照会及び回答の様式を改めてお示ししたところである。
一方、国民健康保険における保険給付の対象であり、かつ、その発生が第三者による不法行為(以下「第三者行為」という。)によるものの中には、加害者である第三者が個人賠償責任保険(住宅の管理又は日常生活に起因する事故が生じ、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険をいう。以下「個人賠償責任保険」という。)に加入している場合がある。
そこで、今般、下記のとおり、個人賠償責任保険についても、自動車損害賠償責任保険と同様に、損害賠償額等の照会及び回答の方途を示すので、貴管下保険者及び国民健康保険団体連合会への周知及び指導について特段の御配慮を願いたい。

第1 趣旨
住宅の管理又は日常生活に起因する第三者行為による事故に係る保険事故に関し、保険者が、国保法第64条第1項の規定に基づき、当該第三者に対して有する損害賠償請求権を取得し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「国保法施行規則」という。)第32条の6の規定に基づく被害届(以下「被害届」という。)により当該第三者が個人賠償責任保険に加入していることを把握した場合における、当該保険者と当該個人賠償責任保険の取扱店(以下「取扱店」という。)との間の損害賠償額等についての照会及び回答の方途を示し、保険者の求償事務の円滑な処理を図ることとする。
第2 事務処理の方法
1 市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)及び国民健康保険組合の理事長(以下「市町村長等」という。)は、国民健康保険の保険給付が住宅の管理又は日常生活に起因する第三者行為による事故によって生じたものであると認め、かつ、被害届により、加害者である第三者が個人賠償責任保険に加入していることを把握したときは、当該取扱店に対し、様式1により個人賠償責任保険の保険金の支払状況等について照会する。この場合、当該取扱店からは様式2により当該個人賠償責任保険の損害賠償額、保険金の請求の有無、支払い年月、金額等の回答を得ることとしているが、この回答を得るに際して、被保険者(被害者)から同意を得ていることを証明する様式3を同封する。
なお、照会を行うに当たり、様式2のうち記載が不要な内容があれば、その旨を明示する。(例えば、取扱店と第三者(加害者)が示談交渉中である場合には、見込みであっても過失割合の記載は不要である旨を様式1に付記することなどが考えられる。)
2 市町村長等は、1による回答により、求償可能であると認めた場合(示談代行サービスが利用されていないこと等により取扱店が保険者に対し回答できない場合を除く。)は、損害賠償額の支払いを請求するため、遅滞なく、次に掲げる書類等を取扱店に送付する。
(1) 様式4 個人賠償責任保険(共済)損害賠償額請求書兼口座振込依頼書
(2) 様式5 事故発生状況報告書
(3) 様式6 国民健康保険保険給付内訳書
(4) 保険事故が死亡の場合には、死体検案書又は死亡診断書並びに死亡者の戸籍謄本又は死亡者と受給権者との関係を証するに足りる書面
3 市町村長等は、同一事案について第2回目以降の保険給付を行ったときは、その都度様式6の保険給付内訳書を取扱店に送付する。
4 2及び3の手続きに従って個人賠償責任保険への求償が行われたときは、取扱店は口頭又は書面その他の方法により、応償に関する回答を通知する。
5 様式1から様式6までの各様式は、照会及び回答等を行うに当たり、原則として使用するものとして示すものであるが、各保険者においてこれらと別の様式を使用しても差し支えない。
第3 取扱店からの照会について
第2により個人賠償責任保険への求償を行った際、取扱店から事故発生状況等の取扱店における応償事務上必要な事項について照会を受けた場合には、市町村長等は取扱店に協力し、応償上の便宜を図ること。
第4 取扱店との協議について
市町村長等と取扱店との間に本通知に関して問題が生じた場合には、具体的な事情を明らかにして、厚生労働省保険局国民健康保険課宛て連絡すること。
第5 留意点
本通知の対象は、示談代行サービスが利用されている個人賠償責任保険であり、示談代行サービスが利用されていないものや、事業用の損害賠償責任保険の場合には、損害保険会社等は保険者と直接交渉する権限を有しないため、回答は得られない。
また、当該第三者が負う法律上の損害賠償責任のうち、当該第三者が加入している個人賠償責任保険の補償対象外の部分については、保険者が直接加害者に対して請求できるものであることには何ら変わりがない。
【個人賠償責任保険の補償の対象となる事故の例】
① 自転車の衝突による通行人の負傷
② 飼い犬の噛みつきによる他人の負傷
③ 子どもや重度の認知症患者等の加害行為により親権者や後見人が責任を負う他人の負傷
④ 私有地の工作物や竹木による隣人の負傷
⑤ ゴルフの競技中等による他人の負傷