本人特定事項の確認及びその記録保存について

日本弁護士連合会依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関す
る規程
及び同規則に基づいて、本人確認が必要な案件については、本人確認及びその記録の保存を実施します。

依頼者に個人・法人の別に応じて、規程及び規則に則った本人確認をお願いする場合がございますので、その際はご協力くださいますようお願い申し上げます。

確認記録の作成と保存

依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第八条に基づいて、「規程第五条第一項の規則で定める内容」として定められた、①本人特定事項の確認を行った者の氏名その他当該確認者を特定するに足りる事項及び②本人特定事項の確認のために採った措置並びに本人確認書類の提示を受けたときはその日付及び時刻を記録させていただき、当該記録を保存致します。

取引記録の内容

依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第九条規程第五条第二項の規則で定める内容は、次に掲げるものとされています。

一 依頼者の本人特定事項の確認記録を検索するための事項
二 資産管理行為等又は取引等の日付
三 資産管理行為等又は取引等の種類
四 資産管理行為等又は取引等に係る財産の価額
五 財産移転を伴う資産管理行為等又は取引等にあっては、当該財産移転に係る移転元又は移転先(弁護士等 が行うのが当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転先をいう。以下同じ)の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項

事務所内規程

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)本人確認等措置実施規程が規定されています。