交通事故賠償のポイントを教えてください

交通事故賠償において重要なポイントのひとつは,[適正な金額]で示談できるかどうかです。交通事故受傷などの交通事故被害者の損害額をいかに算定するか法律上条文に明記があるわけではありません。しかしながら、多くの交通事故その他損害賠償事案における裁判所の判断の集積により賠償額の算定は一定程度標準化された適正な賠償金の基準が確立されるに至っています。いわゆる「裁判所基準」と呼ばれる損害賠償算定ルールです。

交通事故加害者が契約していた損害保険会社の担当者から、十分な保険金の支払い提示がない場合が多く見受けられます。

また、保険会社は交通事故被害者が望む十分な治療期間を認めず、治療の打ち切りを求めてくる場合があります。治療が不十分なのに、治療費の支払いを打ち切るなどと通告してくる場合です。治療の長短によって、賠償額に影響がでるため、保険会社担当者としては、治療が無制限に長期化することを嫌がる傾向にあります。もちろん、治療が不必要に長期化することは交通事故被害者にとっても不利益となるケースがありますので、治療打切りの当否はケースバイケースです。

このように交通事故示談交渉案件において必ず問題となるのが示談額の多寡です。こういうと、嫌悪感を示される方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、大抵の案件で一番の中心課題となるのが、お金の問題、つまりは賠償額の多寡なのです。損害保険会社は、加害者の金銭賠償を、保険します。保険会社はその業務に公的な意味合いを多分に包含しているとはいえ、基本的には営利目的(ビジネス)で保険業をおこなっていますから、支払う保険金額が少ないほど、会社の利益になる以上、保険給付金額は低額であるほど、損害保険会社にとっては都合がよいことになります。そこで、賠償額を抑えこもうとして、被害者の無知につけ込むケースも残念ながら見受けられます。

また、保険会社が交通事故示談において示談金額を抑えようとするとき着目するのが、通院期間です。裁判所基準において、入通院慰謝料の物差しとされるのが通院期間、通院日数などの通院状況です。通院期間が短ければ、治療費を抑えられることになります。そして、入通院慰謝料は、通院期間をモノサシとして算定されるため、通院期間が短ければ、それだけ、金額の上昇を抑えることができるのです。そこで、損害保険会社は、たとえ被害者が通院が必要だと考えていても、治療費支払いを打ち切ろうとしてくるなど、治療の継続にあたっては一種の駆け引きとなる場合があります。

損害保険会社の担当者は、毎日交通事故示談交渉を加害者に代行して行っています。これに対して、被害者は通常、交通事故に一生に一度遭う程度です。したがって、交通事故被害者は交通事故示談金の多寡、交通事故示談交渉の流れについては、まるで素人です。

そこで被害者としても、交通事故の被害者側代理人として弁護士を受任することを検討すべきです。

示談は署名にサインしてしまえば原則的にそれまでです。損害保険会社の示談提示金額が適切なものであるのか、通院期間は適切なものであるのか、一度、示談を締結する前に、損害保険会社のバイアスがかかっていない専門家にご相談いただくべきです。治療費の支払いを打ち切ると言われた場合や、示談前に専門家へ相談することをお勧めします。