被害者(を装う者)からの過大・不当な請求等について

過失、あるいは時には故意により他人に損害を与えてしまった。些細な仕返しのつもりが思わぬ事態を招いてしまった。そんな場合もあり得ることと思います。

被害者の方はときに被害者意識に流されて法外な賠償請求をすることもあるのが現実です。また、被害者を装い不当な請求をしてくる法的観点から適切といえない者も存在するのが現実です。

しかしながら、法律及び実務の集積は損害額についても可能な限り明確化し、数額の定量化を一定程度実現しています。また、法的に成り立たない請求は、当然、裁判所も認めません。

過大あるいは不当な請求に困っている、適正な条件で示談交渉をしたい、などとお考えの場合、一度専門家に相談をご検討ください。

また、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、加害者の方の民事責任追及に対する対処にとどまらず、刑事手続き、行政上の懲戒手続きなどについても法務サービスを提供しております。

特に刑事事件などでは、民事上の示談成立が量刑などにも影響を及ぼします。民事と刑事は事実上密接に関連しています。両手続きに通じた弁護士のサポートで最大限の防御を実現してください。

債務不存在確認請求訴訟

相手方の請求が不当なもの、実態のないもの、虚偽のものであるにもかかわらず、相手方が請求を維持する場合、場合によってはこちら側から訴訟に引き込んで紛争の解決を図る場合もあります。その際に利用される訴訟スキームが、債務不存在確認請求訴訟です。債務不存在確認請求訴訟を提起することで、訴訟の場で相手の請求が適切・相当なものかを司法機関である裁判所関与のもと、確定していくことができます。虚偽・不相当・過大な請求をされ、交渉でも一向に埒が明かない場合利用も検討されてしかるべき訴訟スキームといえます。

 

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