自筆証書遺言の検認について

民法1004条1項は遺言は検認されなければならないことを定めています。また、民法1004条2項は公正証書遺言には民法1004条1項を適用しないと定めています。

つまり、公正証書遺言以外の遺言は、検認を受けないといけないゲロ~♪
ちょっとわかりにくいケロ~♬

自筆証書遺言と、秘密証書遺言は検認が必要ってことスね。
最初からそう書いて欲しいっス。

遺言に詳しいカエルとウサギで意見が一致してらあ。

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を!

自筆証書遺言も遺言にあたります。そして、自筆証書遺言は公正証書遺言にはあたりません。

したがって、自筆証書遺言は、これを保管する場合、これが発見された場合、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

とくに、遺言の保管者や発見者は速やかに検認の手続きを行わないと過料に処せられる場合がありますので、注意が必要となります。

また、自筆証書遺言が封印されている場合、検認を受けなければ開封できません(民法1004条3項)。

したがって、遺言の保管者はもちろん、遺言を発見した方も遺言書をその場で開封せず、まずは、家庭裁判所で検認の手続きを経てください。

大変っス。
友達のじいちゃんが亡くなって、遺言と書かれた封筒が見つかったっス。

それは気になるケロ!
すぐに開封して中身を見るケロ!!

うえで勝手に開けちゃダメって言ってるじゃんか~
まずは家庭裁判所に連絡するビ!

連絡したら申立書や必要書類を提出してくださいと言われたらしいっス。

めんどくせえなあ。
開けて見ちゃえば良いケロ♬

とんでもないカエルだな!
絶対ダメ。検認を受けなかったり勝手に遺言書を開封したら過料を課される場合もあるよ!

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