遺言書の作成について

あなたの遺志を適正に伝えるお手伝いをします。

遺言書の作成のお手伝いは,弁護士齋藤理央まで。

 

まずは遺したいあなたの遺志を聞き取ります。

step1 相続財産の確定 ⇒ あなたの相続財産を聞き取ります。不動産、動産、債券などに分類します。また、その資産価値も評価していきます。不動産など大きな財産の贈与などがなかったかも、聞き取っていきます。
 step2 相続人の範囲の確定 ⇒ あなたの出生からこれまでの戸籍などから、あなたの財産について法律上相続を受ける権利(法定相続分)を持っているひとを確定していきます。
 step3 相続財産の相続のさせ方の確定 ⇒ step1で確定した相続財産を、step2の相続人乃至はそれ以外の人にどのように相続させたいのかを、聞き取っていきます。
 step4 上記財産以外の点についても、何か遺言書に盛り込んでおきたいことがないか、聞き取ります。

以上の手順を踏んで、公正証書遺言・自筆証書遺言など種々の遺言形式からそのときの状況に応じた適切な遺言形式をご提案させていただきます。

遺志に基づいた遺言書案を作成します。

遺言書案に基づいて

自筆証書遺言の場合

 

⇒ 自筆証書遺言は自筆でなければいけません。そこで、当方で作成した自筆証書遺言案に基づいて、遺言書を作成いただきます。

出来上がった遺言書が法的に適切な形式を具備しているか、チェックします。

公正証書遺言・秘密証書遺言の場合

⇒ 公証役場に赴き,証人2名の立会いのもと公正証書遺言,秘密証書遺言を作成します。

料金

 遺言書作成料金
 定型的なもの   10万円~20万円(公正証書遺言は+3万円)
 非定型なもの   ※ご相談ください。