伝聞法則6.伝聞例外5:弾劾証拠

①同一人の矛盾供述に限られるか(328条の趣旨)

328条は、「証拠とすることができない書面又は供述であつても…被告人、証人その他…の供述の証明力を争うためには…証拠と…できる」と定める。この趣旨は、同一人の自己矛盾供述においては、矛盾する供述の存在自体が証明力を減殺し、供述の内容が問題にならないことを確認的に規定した点にあると解する。したがって、このような構造を構成しない、他者の供述による弾劾は、328条に予定されていないと解する。

②証明力を争う

「証明力を争う」(刑訴法328条)には、一度減殺された証拠の証明力回復を企図する場合も含まれるのだろうか。328条の趣旨は、同一人の自己矛盾供述においては、矛盾する供述の存在自体が証明力を減殺し、供述の内容が問題にならないことを確認的に規定した点にあると解する。そして、回復証拠も、一致供述の存在それ自体が証明力を回復するから、この趣旨が妥当する。したがって、「証明力を争う」には、一度減殺された証明力回復を企図する場合も含まれる。※また、増強証拠も、同じく趣旨が妥当する。しかし、「争う」との文言にはなじまない。

③証人尋問終了後の調書

証人尋問終了後の調書には不当な作為が入り込む危険がある。したがって、弾劾証拠として提出する書面を証言前のものに限定する見解もある。しかし、その様な限定はもはや、伝聞法則ではなく、証人尋問終了後の調書に関する法的関連性の問題として語られるべきである。