飲酒運転と法律上の責任

飲酒運転については、重大事故の発生要因ともなっていることから、法律上重たい責任が課せられています。では、飲酒運転について、刑事、あるいは民事上どの様な責任を負うことになるのでしょうか。

飲酒運転の刑事責任

酒気帯び運転等の禁止

道路交通法は、下記のとおり酒気帯び運転等を禁止する規定をおいています。

道路交通法第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
第4項
何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

自動車使用者の義務

道路交通法第七十五条1項 

自動車(重被牽けん引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

三 第六十五条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。

道路交通法上の罰則

第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの 二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)

…四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者 …

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

…三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

四 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第二号に該当する場合を除く。)

五 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)

六 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)

… 九 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第四号に該当する場合を除く。)

第百十七条の三の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

…二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第五号に該当する場合を除く。)

三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第六号に該当する場合を除く。)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

さらに、アルコールを摂取した状態で行った運転の結果、人を死傷させた場合、より重たい刑事罰に処せられる可能性があります。

危険運転致死傷

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条 

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第三条1項 

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第四条 

アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

飲酒運転の民事責任

過失割合

飲酒運転の上で交通事故を起こした場合、過失割合の点で不利に斟酌されます。

例えば、平成30年 7月19日さいたま地裁判決(平29(ワ)1766号 損害賠償請求事件)では、「他方,被告は,飲酒直後に運転していたもので,本件事故当時,酒気帯び運転状態であったものと推認されるとともに,被告進行方向の道路に一歩入った被害者をその手前33.4m地点で認識し得たにもかかわらず(甲26,27),前記(1)アのとおり,進行方向左側のコンビニ店舗の方向に気を取られ,衝突直前まで原告を認識していなかったというのであるから,左右前方不注視の程度は大きく,被告には著しい過失があるというべきである」と判示されています。

このように、飲酒運転は過失割合の点からも不利に斟酌されます。

保険免責事由

飲酒運転の上で起こした事故については、保険金の支払いを受けられない場合があります。

令和元年 7月19日 名古屋地裁 判決(平30(ワ)2708号 保険金等支払請求事件)は、 飲酒運転を巡って免責条項の適用が争点となった事案です。

免責条項

本件契約に適用される約款には,被保険者が「道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で契約自動車を運転している間」に生じた傷害及び損害に対しては,人身傷害保険金,車両保険金,全損時諸費用保険金及びロードアシスタンス費用保険金のいずれの保険金も支払わない旨が規定されていました(以下「本件免責条項」という。) 。

免責条項の解釈

上記事例で裁判所は、免責条項について、「本件免責条項は,道路交通法65条1項に定める酒気を帯びた状態で本件車両を運転している間に生じた傷害及び損害について,保険金を支払わない旨を定めているところ,同条項の「酒気を帯びて」とは,社会通念上酒気を帯びている状態をいい,具体的には,通常の状態で身体に保有する程度以上にアルコールを保有していることが,顔色,呼気等により,外観上認知することができるような状態にあることをいうと解することが相当である」と解釈しています。

酒気帯びの認定

上記事例で裁判所は、「利害関係のない第三者である救急隊員及び医師が作成した本件収容書や本件入院履歴には,本件事故前に飲酒したことを亡が自ら述べていたことが記載されている。救急隊員及び医師があえて虚偽の内容を記載すべき事情は見当たらないことや,亡が飲酒をしていないのに飲酒をしたとして自己に不利な虚偽の事実を述べることは考え難いことからすると,上記記載の信用性は高いといえる」と言う点や、「本件事故の際,亡は,見通しが良く,自動車の走行上何ら支障のない本件事故現場において,黄色実線の中央線を越えて対向車線に進入し,ブレーキをかけることもなく歩道付近の電柱に本件車両の右前部から衝突している。このような事故態様は,正常な精神状態の者による運転からは考えられず,単なる不注視や運転操作の過誤とは到底認め難いことや,酒気を帯びて運転していた等の事情がなければ説明をつけ難いことからすると,上記事故態様は,亡が酒気を帯びて運転していたことを推認させる事実というべきである」などと述べて、飲酒を故人が生前認めていたと言う第三者の供述や、事故の態様などから酒気帯びを認定し、免責条項の適用を肯定しました。