道路交通法の優先道路

道路交通法36条2項 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

道路交通法36条2項は、括弧書きにおいて、優先道路の定義を定めます。すなわち、優先道路とは、「道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」を言います。

「道路標識等」は、「道路標識又は道路標示」のことです(道路交通法2条4号)。この道路標識又は道路標示の詳しい内容は、
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令によって定められています。興味があれば、参照してみてください。

いずれにせよ、優先道路か優先道路でないかが大きく問題となるのは、交差点で生じる交通事故です。交差点というのは道路が交差する場所であり、少なくとも2つの道路が関係します。このとき、2つの道路に優先道路と劣後道路という序列が発生する場合は、過失割合に影響を与えます。

したがって、交差点の優先、劣後の別が重要になるケースも存在します。優先道路か劣後道路かの簡単な見分け方は、交差点内で中央線などが途切れずに表示されている道路があれば、表示されている道路側が優先道路となります。

しかし、上記のとおり標識で優先道路と指定される例もあることから双方の道路どちらについても中央線が伸びていないことから直ちにどちらも優先道路ではないとの帰結をとることも出来ない場合があります。

ご自身が事故に遭われた交差点で、どちらが優先道路であるかわからない場合等、専門家に助言を求めることもご検討ください。