労災保険

労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に定めがあります。「業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行」おうとするものです(労働者災害補償保険法1条)。

勤務中の事故による負傷や、疾病などに適用があるほか、通勤中の事故などにも適用できる場合があります。